宅建士証の交付
宅建士登録をした者は、都道府県知事に宅地建物取引士証の交付申請ができます。
交付の要件
- 合格から1年を超えている場合:法定講習(交付申請前6か月以内に受講)が必要
- 合格から1年以内:法定講習は不要
宅建士証の有効期間
5年(更新には法定講習の受講が必要)
提示義務
- 重要事項説明を行う際:相手方から請求がなくても証明書を提示しなければならない
- 取引関係者から請求があった場合:提示義務あり
返納・提出
- 登録が消除された場合・有効期間が満了した場合:速やかに返納
- 事務禁止処分を受けた場合:直ちに知事に提出(期間終了後は返還される)


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