信託会社と宅建業
信託業法に基づき免許を受けた信託会社(または兼営法に基づき信託業務を兼営する銀行等)が宅建業を営む場合、一定の特例が認められています。
信託会社の宅建業の特例
- 信託会社は国土交通大臣への届出で宅建業を営むことができる(免許取得不要)
- ただし、信託契約に基づく宅地・建物の売買等に限る
- 宅建業法の多くの規定が適用される(広告規制・重説義務等)
信託会社の宅建業法上の地位
信託会社は、宅建業の免許を受けた宅建業者とみなされて宅建業法の適用を受けますが、免許は不要です。国土交通大臣への届出で営業できます。
試験のポイント
「信託会社は免許不要、届出で宅建業を営める」という例外規定は問題として出題されやすいです。また、信託会社でも宅建業法の規制(重説義務等)は適用されます。


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