使用貸借と賃貸借の比較
| 使用貸借 | 賃貸借 | |
|---|---|---|
| 対価 | 無償 | 有償(賃料あり) |
| 対抗力 | なし(登記不可) | あり(登記または引渡し) |
| 借主の死亡 | 契約終了 | 相続人に承継 |
| 貸主の死亡 | 相続人に承継 | 相続人に承継 |
使用貸借の終了
- 存続期間の満了
- 目的に従った使用収益の終了
- 借主の死亡
- 当事者の合意
賃貸借の存続期間
民法上の賃貸借の存続期間は最長50年です(2020年改正で20年から延長)。期間を定めない場合は各当事者がいつでも解約の申入れができます(土地は1年、建物は3ヶ月、動産は1日後に終了)。
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権利関係| 使用貸借 | 賃貸借 | |
|---|---|---|
| 対価 | 無償 | 有償(賃料あり) |
| 対抗力 | なし(登記不可) | あり(登記または引渡し) |
| 借主の死亡 | 契約終了 | 相続人に承継 |
| 貸主の死亡 | 相続人に承継 | 相続人に承継 |
民法上の賃貸借の存続期間は最長50年です(2020年改正で20年から延長)。期間を定めない場合は各当事者がいつでも解約の申入れができます(土地は1年、建物は3ヶ月、動産は1日後に終了)。
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