google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 民法の使用貸借と賃貸借の違い|終了・返還請求を解説 | 宅建合格部

民法の使用貸借と賃貸借の違い|終了・返還請求を解説

使用貸借と賃貸借の比較

使用貸借賃貸借
対価無償有償(賃料あり)
対抗力なし(登記不可)あり(登記または引渡し)
借主の死亡契約終了相続人に承継
貸主の死亡相続人に承継相続人に承継

使用貸借の終了

  • 存続期間の満了
  • 目的に従った使用収益の終了
  • 借主の死亡
  • 当事者の合意

賃貸借の存続期間

民法上の賃貸借の存続期間は最長50年です(2020年改正で20年から延長)。期間を定めない場合は各当事者がいつでも解約の申入れができます(土地は1年、建物は3ヶ月、動産は1日後に終了)。

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