google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 借地借家法の対抗力と更新拒絶の正当事由を解説 | 宅建合格部

借地借家法の対抗力と更新拒絶の正当事由を解説

借地権の対抗力

借地権は、借地権の登記または借地上に借地権者が登記した建物が存在することにより第三者に対抗できます(借地借家法10条)。

ポイント

  • 借地権(賃借権)の登記は地主が任意で応じない場合が多い
  • 建物の表示登記(所有権保存登記)があれば土地の賃借権の登記がなくても対抗可能
  • 建物が滅失した場合、滅失を示す掲示板を設置することで一定期間対抗力を維持

借家権の対抗力

建物の賃借権は、建物の引渡しを受けることで第三者に対抗できます(借地借家法31条)。登記は不要です。

更新拒絶の正当事由

貸主(地主・家主)が更新を拒絶するには正当事由が必要です。正当事由の判断要素:

  • 貸主・借主の土地・建物の利用状況と必要性
  • 借地・建物に関する従前の経緯
  • 土地・建物の利用状況
  • 立退料の提供(正当事由を補強する)

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