成年後見制度の3類型
| 類型 | 対象者 | 保護者 | 行為能力 |
|---|---|---|---|
| 後見 | 精神上の障害で判断能力を欠く常況 | 成年後見人 | 日常行為以外は取消し可能 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 保佐人 | 重要行為は保佐人の同意要 |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 補助人 | 特定行為は補助人の同意要 |
宅建業との関係
成年被後見人・被保佐人は宅建業者の欠格事由に該当します(ただし2019年改正で「成年被後見人」のみが欠格事由、被保佐人は「精神の機能の障害により宅建業を適正に営むことができない者」として個別判断)。
親族の範囲
- 6親等以内の血族
- 配偶者
- 3親等以内の姻族
試験での出題傾向
宅建試験では、成年後見制度の詳細よりも宅建業者の欠格事由との関係で問われることが多いです。「成年被後見人は宅建業者の欠格事由か」という問いを確実に押さえましょう。


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