委任契約とは
委任者が受任者に法律行為を行うことを委託し、受任者がこれを承諾することで成立する契約(民法643条)。宅建業の媒介契約や代理委任に関連します。
受任者の主な義務
- 善管注意義務:善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務
- 受取物の引渡し義務:委任事務で受け取った金銭等を委任者に引き渡す義務
- 報告義務:委任者の請求に応じて事務処理状況を報告する義務
委任の終了原因
- 委任者または受任者の死亡
- 委任者または受任者の破産手続開始決定
- 受任者の後見開始の審判
- 委任者からの解除(やむを得ない場合は損害賠償不要)
報酬
委任は原則無償ですが、特約があれば有償。有償の場合、受任者は委任事務が終了した後でなければ報酬を請求できません(履行後払い原則)。


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