google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 建物の売買・賃貸で重要なアスベスト・耐震診断の規制 | 宅建合格部

建物の売買・賃貸で重要なアスベスト・耐震診断の規制

アスベスト(石綿)使用調査

アスベストは発がん性物質であり、1975年以前に建築された建物に使用されている可能性があります。重要事項説明では石綿使用調査の内容を説明しなければなりません。

調査がない場合

石綿使用調査が行われていない場合は、「調査が行われていない旨」を説明します(「調査結果がない」という事実を説明)。

耐震診断

昭和56年(1981年)以前の旧耐震基準で建築された建物については、耐震診断の結果(または未実施の旨)を重要事項説明で説明しなければなりません。

住宅性能評価

住宅性能評価とは、住宅の品質を客観的に評価する制度です。住宅性能評価書が交付されている場合はその内容も重要事項説明に記載します。

インスペクション(既存住宅調査)

2018年から、宅建業者は既存住宅取引の際にインスペクション(建物状況調査)の実施有無と結果を重要事項説明で説明する義務があります。

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