google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 区分所有法の専有部分・共用部分・敷地の権利関係 | 宅建合格部

区分所有法の専有部分・共用部分・敷地の権利関係

専有部分と共用部分

種類内容所有形態
専有部分区分所有の目的となる建物部分(各住戸)区分所有者が単独所有
法定共用部分廊下・階段・エレベーター等(構造上独立した専有不可の部分)区分所有者全員で共有
規約共用部分管理人室・集会室等(規約で共用とした部分)同上(登記が対抗要件)

共用部分の持分

共用部分の持分は、原則として専有部分の床面積の割合に応じます。ただし規約で別段の定めができます。

敷地利用権と分離処分禁止

専有部分の所有者は、その建物の敷地を利用する権利(敷地利用権)を有します。

専有部分と敷地利用権は分離して処分できません(規約で別段の定めができる場合もあり)。

試験ポイント

「共用部分は区分所有者の共有」「持分は専有面積の割合(規約で変更可)」「敷地利用権と専有部分は分離禁止」の3点は確実に覚えましょう。

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