専有部分と共用部分
| 種類 | 内容 | 所有形態 |
|---|---|---|
| 専有部分 | 区分所有の目的となる建物部分(各住戸) | 区分所有者が単独所有 |
| 法定共用部分 | 廊下・階段・エレベーター等(構造上独立した専有不可の部分) | 区分所有者全員で共有 |
| 規約共用部分 | 管理人室・集会室等(規約で共用とした部分) | 同上(登記が対抗要件) |
共用部分の持分
共用部分の持分は、原則として専有部分の床面積の割合に応じます。ただし規約で別段の定めができます。
敷地利用権と分離処分禁止
専有部分の所有者は、その建物の敷地を利用する権利(敷地利用権)を有します。
専有部分と敷地利用権は分離して処分できません(規約で別段の定めができる場合もあり)。
試験ポイント
「共用部分は区分所有者の共有」「持分は専有面積の割合(規約で変更可)」「敷地利用権と専有部分は分離禁止」の3点は確実に覚えましょう。


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