宅建業の免許とは
宅建業を営むためには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。免許を受けずに宅建業を行うことは法律で禁止されており、違反した場合は厳しい罰則が科されます。
大臣免許と知事免許の違い
| 種類 | 条件 | 有効期間 |
|---|---|---|
| 国土交通大臣免許 | 2つ以上の都道府県に事務所を設置 | 5年 |
| 都道府県知事免許 | 1つの都道府県のみに事務所を設置 | 5年 |
免許の更新
免許の有効期間は5年で、更新を受けなければ失効します。更新申請は有効期間満了の90日前から30日前までに行う必要があります。
免許申請の欠格要件
- 成年被後見人・被保佐人
- 破産手続開始の決定を受けた者(復権を得ていない)
- 宅建業法違反・暴力犯罪等で罰金刑以上を受けて5年未経過の者
- 免許取消処分を受けて5年未経過の者
- 暴力団員・元暴力団員(離脱後5年未経過)
試験では欠格要件の細かい内容が問われます。特に「5年」という期間と各要件の具体的な内容をしっかり覚えましょう。


コメント