宅建士登録の要件
宅建試験に合格した者は、都道府県知事に対して登録申請ができます。ただし、以下の欠格要件に該当しないことが必要です。
登録の欠格要件
- 成年被後見人・被保佐人
- 宅建業法違反・暴力犯罪で罰金刑以上、執行終了後5年未経過
- 登録消除処分を受けた日から5年未経過
- 事務禁止処分中
- 暴力団員・元暴力団員(離脱後5年未経過)
実務経験の要件
登録には宅建業の実務経験2年以上、または国土交通大臣登録の実務講習(登録実務講習)の修了が必要です。
変更登録・移転登録
- 変更登録:氏名・住所・本籍・勤務先等が変わったとき → 遅滞なく登録先の都道府県知事に申請
- 移転登録:他の都道府県知事の管轄に勤務先が移ったとき → 新勤務地の知事を経由して移転申請


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