廃業等の届出義務
宅建業者(または関係者)は、以下の事由が生じた場合、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。
届出事由と届出義務者・期限
| 届出事由 | 届出義務者 | 届出期限 |
|---|---|---|
| 廃業 | 業者本人(法人は代表役員) | 廃業の日から30日以内 |
| 死亡 | 相続人 | 死亡を知った日から30日以内 |
| 法人の合併消滅 | 合併後存続する法人の代表役員 | 消滅日から30日以内 |
| 破産手続開始の決定 | 破産管財人 | 決定日から30日以内 |
| 法人の解散 | 清算人 | 解散の日から30日以内 |
廃業等の効果
廃業等の届出があった場合、または届出なく廃業等の事実が判明した場合、免許はその時点で失効します。
「30日以内」という期限と「届出義務者が誰か」は試験頻出です。


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