宅建士の基本的義務
宅地建物取引士は、その業務を行うにあたって、関係者全員に対し公正誠実に業務を処理しなければなりません(宅建業法15条)。
信用失墜行為の禁止
宅建士は、宅建士の信用または品位を傷つけるような行為をしてはなりません(16条の2)。宅建士としての品位・信頼を損なう行為全般が禁止されます。
知識・能力の維持向上義務
宅建士は、宅建業に関する業務の専門家として、常に知識・能力の維持向上に努めなければなりません(16条の2第2項)。
試験のポイント
- 公正誠実義務は宅建業者にも同様の規定あり(31条)
- 宅建業者の誠実義務:依頼者の利益保護と公正な業務処理
- 宅建士証の提示は取引の相手方から請求があったとき(または重説時)に義務


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