google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法の営業保証金制度を完全解説|供託・還付・取戻し | 宅建合格部

宅建業法の営業保証金制度を完全解説|供託・還付・取戻し

営業保証金制度とは

営業保証金制度とは、宅地建物取引業者が業務に関して生じた損害を被った消費者が損害の填補を受けられるよう、宅建業者に一定額の金銭等を法務局等に供託させる制度です。消費者保護のための重要な制度であり、宅建試験では毎年出題される最重要テーマの一つです。

供託額

営業保証金の供託額は事務所の数によって異なります。主たる事務所(本店):1,000万円、従たる事務所(支店等)1か所につき:500万円。例えば本店1か所・支店2か所の場合は1,000万円+500万円×2=2,000万円を供託する必要があります。

供託は有価証券でも行うことができます(国債証券・地方債証券・政府保証債等)。有価証券の価額は額面の100%(国債は額面の100%)で計算します。

供託の手続き

宅建業者は免許を受けた後、事業開始前に主たる事務所の最寄りの供託所(法務局・地方法務局・その支局・出張所)に営業保証金を供託しなければなりません。供託後、供託書の写しを添付して免許権者に届け出ます。届出なしに業務を開始することはできません。

還付

宅建業者の業務に関して損害を被った者(取引した相手方等)は、営業保証金から還付を受けることができます。ただし、宅建業者同士の取引では還付を受けられません(宅建業者は自ら保護措置を講じることができるため)。還付を受けられる債権の範囲は宅建業に関する取引により生じた債権です。

不足額の補充

還付によって営業保証金が不足した場合、宅建業者は供託額が不足した旨の通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません。この期間内に補充しなかった場合は業務停止処分の対象となります。

保証協会と弁済業務保証金

営業保証金の供託は多額の資金が必要なため、宅建業者は宅地建物取引業保証協会(保証協会)に加入することで、営業保証金の供託に代えることができます(弁済業務保証金分担金制度)。分担金は主たる事務所60万円・従たる事務所1か所30万円と大幅に少額です。保証協会に加入している業者は還付原資として弁済業務保証金を供託所に供託します。

まとめ:試験頻出ポイント

営業保証金の試験対策では①供託額(本店1,000万円・支店500万円)、②還付は宅建業者以外の者のみ可、③不足補充は通知から2週間以内、④保証協会加入で分担金(本店60万円・支店30万円)の4点が重要です。「営業保証金と弁済業務保証金の供託額の違い」は必ず比較して覚えましょう。宅建業者同士の取引では還付を受けられないという点も頻出の引っかけポイントです。

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