google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)を解説 | 宅建合格部

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)を解説

盛土規制法とは

2021年の熱海市伊豆山地区の土石流災害を契機に、従来の宅地造成等規制法が大幅に改正され、2023年5月26日から「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」として施行されました。宅建試験でも新法に対応した問題が出題されるようになっています。

規制区域の拡大

旧法(宅地造成等規制法)では「宅地造成工事規制区域」のみが規制対象でしたが、新法では「宅地造成工事規制区域」に加えて「特定盛土等規制区域」が新設されました。

宅地造成工事規制区域:市街地や集落等の区域であって、宅地造成に伴い崖崩れや土砂の流出が生じるおそれが特に大きい区域(都道府県知事が指定)。特定盛土等規制区域:山林や農地等であって、盛土等により崖崩れや土砂流出が生じるおそれが大きい区域(都道府県知事が指定)。

許可が必要な行為

宅地造成工事規制区域内での宅地造成・特定盛土等・土石の堆積には都道府県知事の許可が必要です。許可が必要な規模の目安は①高さ1mを超える崖を生じる切土、②高さ2mを超える崖を生じる盛土、③切土と盛土を同時に行う場合で合計2m超の崖を生じるもの、④土地の面積が500㎡超の切土・盛土などです。

届出制度

許可を要しない小規模な宅地造成等でも、一定規模以上のものについては工事着工前に都道府県知事への届出が必要です。また特定盛土等規制区域内での特定盛土等についても届出制度があります。

旧法からの主な変更点

旧法と新法の主な違いは①規制区域の拡大(特定盛土等規制区域の追加)、②農地・森林等も規制対象に拡大、③盛土等の安全基準の強化、④是正命令・罰則の強化です。宅建試験では新法に基づく出題がされるため、最新テキストで内容を確認してから学習しましょう。

まとめ:盛土規制法の試験ポイント

盛土規制法の試験では①2023年に宅地造成等規制法から改称・改正、②規制区域は宅地造成工事規制区域と特定盛土等規制区域の2種類、③一定規模以上の造成工事には都道府県知事の許可が必要、④許可基準(切土1m超・盛土2m超の崖等)の4点が重要です。旧法からの変更点(農地・森林も対象に)は特に注意して覚えておきましょう。

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