宅建業法の媒介契約は宅建士試験において頻出テーマです。専任媒介契約・専属専任媒介契約・一般媒介契約の3種類の違いと、各媒介契約に関する規制内容を正確に理解することが得点のカギです。本記事では媒介契約の仕組みを体系的に解説します。
宅建試験で必ず出る!媒介契約とは?依頼者と宅建業者の契約の仕組み
媒介契約とは、依頼者(売主・買主・貸主・借主)が宅建業者に対して、不動産の売買・交換・賃貸の媒介(仲介)を依頼する契約です。宅建業者は依頼者から媒介契約を受けると、依頼を受けた旨を記載した書面(媒介契約書)を作成して依頼者に交付しなければなりません。
一般・専任・専属専任の3つの媒介契約を徹底比較!レインズ登録・報告義務の違い
媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。一般媒介契約では複数の宅建業者への依頼が可能で、依頼者自ら発見した相手との直接取引も可能です。有効期間の法定制限はありません(標準は3ヶ月)。業務報告義務・レインズ(不動産流通標準情報システム)登録義務はありません。専任媒介契約では依頼できる宅建業者は1社のみです。依頼者が自ら発見した相手との直接取引は可能です。有効期間は3ヶ月以内です。2週間に1回以上の業務報告義務があり、契約後7日以内のレインズ登録義務があります。専属専任媒介契約では依頼できる宅建業者は1社のみで、依頼者が自ら発見した相手との直接取引も禁止です。有効期間は3ヶ月以内です。1週間に1回以上の業務報告義務があり、契約後5日以内のレインズ登録義務があります。
媒介契約書の必須記載事項とは?宅建士が記名する書面の全ポイント
媒介契約書には以下の事項を記載し、宅建士が記名(記名押印は不要)した書面を交付しなければなりません。主な記載事項として、宅地・建物を特定するために必要な事項、売買価格(貸借の場合は借賃)、媒介契約の有効期間、解除に関する事項、報酬に関する事項、レインズへの登録に関する事項、依頼者が他の業者に重ねて依頼できるかの明示(一般か専任等か)などがあります。
宅建試験「媒介契約」頻出ポイント!専任は7日・専属専任は5日のレインズ登録を覚えよう
媒介契約の試験問題でよく問われるポイントをまとめます。「専任は2週間に1回・7日以内のレインズ登録、専属専任は1週間に1回・5日以内のレインズ登録」という数字の違いは必ず覚えましょう。「専属専任は依頼者の直接取引も禁止」という点も頻出ひっかけです。「有効期間の上限は専任・専属専任ともに3ヶ月」という点も重要です。「一般媒介には業務報告義務・レインズ登録義務なし」という点も覚えておきましょう。媒介契約は宅建士の日常業務に直結するテーマです。表にまとめて比較しながら覚えることで、試験でも実務でも正確な知識が身につきます。



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