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所得税の譲渡所得|長期・短期の区分と特別控除3000万円を解説

譲渡所得の基本計算

譲渡所得=譲渡価額 − (取得費+譲渡費用)

取得費が不明の場合は譲渡価額の5%を取得費とすることができます(概算取得費)。

長期・短期の区分

区分所有期間の判定基準税率
長期譲渡所得譲渡した年の1月1日時点で5年超所得税15%+住民税5%
短期譲渡所得同日時点で5年以下所得税30%+住民税9%

居住用財産の3,000万円特別控除

居住用財産(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。

主な要件

  • 居住の用に供していた財産の売却
  • 売主と買主が親族等の特別の関係でないこと
  • 前年・前々年にこの特例を受けていないこと
  • 所有期間・居住期間の要件なし(短期保有でも適用可能)

軽減税率の特例(長期譲渡)

居住用財産で所有期間10年超の場合、3,000万円控除後の譲渡所得のうち6,000万円以下の部分は税率が軽減されます(所得税10%・住民税4%)。

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