印紙税の基本
印紙税は、課税文書の作成者が収入印紙を貼付して納税する国税です。不動産取引では売買契約書や請負契約書が課税文書になります。
不動産取引に関係する主な課税文書と税額
| 文書の種類 | 記載金額 | 印紙税額(軽減後) |
|---|---|---|
| 不動産売買契約書 | 1,000万円超5,000万円以下 | 10,000円 |
| 不動産売買契約書 | 5,000万円超1億円以下 | 30,000円 |
| 請負契約書 | 1,000万円超5,000万円以下 | 10,000円 |
| 金銭消費貸借契約書 | 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 |
非課税となる文書
- 記載金額が1万円未満の契約書
- 土地の賃貸借契約書(建物賃貸借は課税)
- 国・地方公共団体が作成する文書
- 契約内容の変更契約書(変更金額が1万円未満)
重要ポイント
- 契約書を2通作成した場合は各1通ずつに印紙税がかかる
- コピー(写し)は課税文書に該当しない
- 仮契約書も課税文書に該当する
- 電子契約書(電磁的記録)は印紙税不要(現行法)


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