google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 民法:親族法・相続法の改正ポイント(配偶者居住権・特別寄与料) | 宅建合格部

民法:親族法・相続法の改正ポイント(配偶者居住権・特別寄与料)

配偶者居住権(2020年施行)

被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた建物について、終身または一定期間、無償で使用収益できる権利です。

配偶者居住権の取得方法

  • 遺産分割協議または遺言で取得
  • 家庭裁判所の審判で取得

配偶者短期居住権

相続開始時に被相続人の居住建物に住んでいた配偶者は、原則として遺産分割が完了するまでの間(最低6か月)居住を継続できます(法律上当然に成立)。

特別寄与料(2019年施行)

相続人以外の親族(例:長男の妻)が被相続人の療養看護等に貢献した場合、相続人に対して特別寄与料を請求できます。

「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」「特別寄与料」は2020年以降の宅建試験で出題増加傾向にあります。

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