借家権とは?
建物の賃借権のうち、居住・使用を目的とするものに借地借家法が適用されます。
普通借家契約
- 存続期間:1年以上(1年未満の場合は期間の定めのない契約と同じ扱い)
- 更新拒絶:正当事由が必要
- 更新拒絶の通知:期間満了の6か月前まで
定期建物賃貸借(定期借家)
- 更新なし・期間満了で終了
- 公正証書等書面で締結(書面でなければ定期借家にならない)
- 賃貸人は事前に定期借家である旨を書面で説明する義務
- 期間満了の6か月前〜1年前に終了通知が必要(期間1年以上の場合)
定期借家の中途解約
賃借人は以下の条件を満たせば中途解約できます:
- 床面積200㎡未満の居住用建物
- 転勤・療養・親族の介護等のやむを得ない事情
- 解約申入れから1か月後に終了


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