自己の所有に属しない物件の売買制限
宅建業者が自ら売主として、自己が所有していない宅地・建物の売買契約を締結することは原則として禁止されています(宅建業法33条の2)。
例外(制限の解除)
- 宅建業者が当該物件を取得する契約(停止条件付きは除く)を締結済みの場合
クーリングオフとの関係
クーリングオフは宅建業者が自ら売主の場合に適用される制度。自己の所有に属しない物件の売買制限も同様に「自ら売主」規制の一つです。
他人物売買(民法との関係)
民法上は他人物売買も有効ですが、宅建業法では宅建業者が自ら売主となる場合は制限されます。ただし、買主が宅建業者の場合は適用なし。
「自ら売主規制」として8種規制の一つに含まれる重要事項です。


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