法定相続人と相続順位
- 配偶者:常に相続人(順位なし)
- 第1順位:子(子が死亡している場合は孫=代襲相続)
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪まで代襲相続)
法定相続分
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 1/2(子の数で均等分割) |
| 配偶者+直系尊属 | 2/3 | 1/3 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
遺留分
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の相続分です。
- 直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の1/3
- その他の場合:相続財産の1/2
- 兄弟姉妹には遺留分なし
相続放棄
相続人は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで放棄できます。放棄すると初めから相続人でなかったとみなされます(代襲相続は発生しない)。


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