google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 相続法の基本|法定相続分・遺留分・相続放棄を宅建試験向けに解説 | 宅建合格部

相続法の基本|法定相続分・遺留分・相続放棄を宅建試験向けに解説

法定相続人と相続順位

  • 配偶者:常に相続人(順位なし)
  • 第1順位:子(子が死亡している場合は孫=代襲相続)
  • 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪まで代襲相続)

法定相続分

相続人の組み合わせ配偶者その他
配偶者+子1/21/2(子の数で均等分割)
配偶者+直系尊属2/31/3
配偶者+兄弟姉妹3/41/4

遺留分

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の相続分です。

  • 直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の1/3
  • その他の場合:相続財産の1/2
  • 兄弟姉妹には遺留分なし

相続放棄

相続人は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで放棄できます。放棄すると初めから相続人でなかったとみなされます(代襲相続は発生しない)。

コメント

タイトルとURLをコピーしました