準都市計画区域とは?
準都市計画区域とは、都市計画区域外で、そのまま放置すれば将来における都市の整備に支障となる土地の区域として都道府県が指定する区域です。
準都市計画区域の規制
- 用途地域の指定が可能(義務ではない)
- 開発許可:3,000㎡以上が対象
- 建蔽率・容積率・高さ制限が適用される
都市計画区域との違い
- 区域区分(線引き)は定めない
- 市街化区域・市街化調整区域の区別なし
- 都市施設・市街地開発事業は定められない
試験のポイント
- 準都市計画区域の指定は都道府県が行う
- 建築確認が必要な場合あり
- 農林漁業用建築物は開発許可不要


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