宅建試験の法令上の制限において、農地法は毎年必ず出題される重要テーマです。特に「許可が必要なケース」と「許可不要のケース」の区別が試験で問われます。本記事では3条・4条・5条それぞれの許可不要ケースを体系的に解説します。
農地法3条・4条・5条の基本も確認した上で、法令上の制限の重要性もあわせて読みましょう。
農地法の3条・4条・5条の概要
| 条文 | 内容 | 許可権者 |
|---|---|---|
| 3条 | 農地・採草放牧地の権利移動(農地のまま売買・賃貸等) | 農業委員会 |
| 4条 | 農地を農地以外に転用(自己転用) | 都道府県知事等 |
| 5条 | 農地・採草放牧地の転用目的での権利移動 | 都道府県知事等 |
農地法3条の許可不要ケース
農地の権利移動でも以下の場合は農業委員会の許可が不要です。
- 相続・遺産分割・相続人への贈与による取得
- 時効取得
- 農地中間管理機構が行う農地の利用権設定等
- 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等
- 農地所有適格法人の農業関係者への持分移転
重要なのは、相続・遺産分割・時効取得は3条許可不要という点です。ただし、農業委員会への届出は必要です。
農地法4条の許可不要ケース
農地を農地以外に転用する場合でも、以下は都道府県知事等の許可が不要です。
- 自己の農業用施設に転用する場合で、2アール未満の農地の転用
- 農業者が農業用施設(農機具収納庫等)に転用する場合
- 市街化区域内の農地を転用する場合(農業委員会への届出は必要)
- 国・都道府県が転用する場合(協議のみ)
特に重要なのは「市街化区域内の農地は、農業委員会への届出で転用可能(許可不要)」という点です。
農地法5条の許可不要ケース
転用目的での権利移動でも以下の場合は許可不要です。
- 市街化区域内の農地を転用目的で権利移動する場合(農業委員会への届出は必要)
- 農業経営基盤強化促進法に基づく場合
- 国・都道府県が転用目的で権利取得する場合
| 区分 | 市街化区域内 | 市街化調整区域等 |
|---|---|---|
| 4条・5条 | 届出のみでOK(許可不要) | 都道府県知事等の許可が必要 |
都道府県等の例外(国・都道府県が行う場合)
国や都道府県が農地に関する行為を行う場合は特別な扱いがあります。
- 3条:農業委員会の許可不要(農業委員会と協議)
- 4条・5条:都道府県知事等の許可不要(都道府県知事等と協議)
「許可」ではなく「協議」で足りる点が重要です。
過去問パターン3つ
過去問パターン①:相続と3条
問:農地を相続により取得した場合は、農業委員会の許可を受けなければならない。
答:×(誤り)
相続による農地取得は、農業委員会の許可不要です。ただし、農業委員会への届出は必要です。許可と届出を混同しないよう注意しましょう。
過去問パターン②:市街化区域と4条
問:市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会の許可が必要である。
答:×(誤り)
市街化区域内の農地転用は、農業委員会への届出で足り、許可は不要です。都市計画法上の市街化区域という位置づけを踏まえた例外措置です。
過去問パターン③:2アール未満
問:農業者が自己の農業用施設に転用するために農地を転用する場合、面積に関わらず許可は不要である。
答:×(誤り)
農業用施設への転用が許可不要なのは2アール未満の場合に限ります。2アール以上の場合は許可が必要です。
まとめ
農地法の許可不要ケースのポイントを整理します。
- 3条:相続・遺産分割・時効取得は許可不要(届出は必要)
- 4条:市街化区域内は届出のみ。自己農業用施設への転用は2アール未満なら許可不要
- 5条:市街化区域内は届出のみ
- 国・都道府県の場合は許可不要(協議で足りる)
農地法は「許可」と「届出」の違いが試験の核心です。法令上の制限で8問満点を目指して、例外ケースを確実に暗記しましょう。国土利用計画法もあわせて学習すると効果的です。


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