google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業者の従業者管理・帳簿・標識の設置義務を解説 | 宅建合格部

宅建業者の従業者管理・帳簿・標識の設置義務を解説

従業者管理と帳簿の概要

宅地建物取引業者には、従業者の管理・帳簿の作成・標識の掲示等について様々な義務が課されています。これらは業務の適正化・消費者保護のための制度であり、宅建試験でも定期的に出題されます。

従業者証明書

宅建業者は、従業者(役員・使用人)に従業者証明書を携帯させ、取引の関係者から請求があった場合には提示させなければなりません。従業者証明書には、従業者の氏名・生年月日・有効期間・宅地建物取引士であるか否かの別・業者の商号または名称・業者の免許証番号等を記載します。

従業者名簿

宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え付けなければなりません。従業者名簿には従業者の氏名・生年月日・主たる職務内容・宅地建物取引士であるか否かの別・従業者証明書番号等を記載します。従業者名簿は最終記載から10年間保存しなければなりません。また、取引の関係者から請求があった場合には閲覧させなければなりません。

帳簿の備え付け

宅建業者は、事務所ごとに取引に関する帳簿を備え付け、取引ごとに一定の事項を記載しなければなりません。帳簿の保存期間は原則として5年間(事業年度末日から5年)ですが、新築住宅に係るものは10年間保存しなければなりません。帳簿は電磁的方法でも作成・保存できます。

標識の掲示

宅建業者は、事務所・案内所等に標識を掲示しなければなりません。標識の記載事項は商号または名称・免許証番号・免許の有効期間・代表者の氏名・主たる事務所の所在地等です。事務所の標識と案内所等の標識では記載内容が一部異なります。

専任の宅建士の設置義務

事務所には従業者5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。案内所等(土地に定着する建物内)で売買・交換・貸借の契約を締結し、または申込みを受ける場合は、少なくとも1人の専任の宅建士を設置しなければなりません。

まとめ:試験頻出ポイント

従業者管理・帳簿関連の試験では①従業者証明書は携帯・提示義務(全従業者対象)、②従業者名簿は10年保存・閲覧可、③帳簿は5年保存(新築住宅は10年)・電磁的記録可、④事務所の専任宅建士は5人に1人以上の4点が重要です。数字(10年・5年・5人に1人)を混同しないよう注意して学習しましょう。

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