google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 土地区画整理法の基礎を完全解説|換地・保留地・仮換地 | 宅建合格部

土地区画整理法の基礎を完全解説|換地・保留地・仮換地

土地区画整理法とは

土地区画整理法は、都市の土地の区画を整え、公共施設を整備・改善し、宅地の利用の増進を図ることを目的とする法律です。道路・公園等の公共施設を設けながら、区域内の宅地を交換分合(換地)する手法が特徴です。宅建試験では換地・保留地・仮換地等の概念が出題されます。

土地区画整理事業とは

土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善および宅地の利用の増進を図るために行われる土地の区画形質の変更および公共施設の新設・変更に関する事業です。施行者は個人・組合・区画整理会社・地方公共団体・国土交通大臣・都市再生機構等が行えます。

換地

換地とは、土地区画整理事業において従前の宅地に代わって割り当てられる土地のことです。従前の宅地の権利者は換地に対して同一の権利を有します。換地処分の公告があった日の翌日から換地が従前の宅地とみなされます。

換地は従前地と同一の価値・利用状況になるよう設計されますが(照応の原則)、必ずしも同じ場所に換地されるとは限りません。換地計画において換地を定めない場合(不換地)は金銭で清算されます。

仮換地

仮換地とは、換地処分前において工事の施行上または換地計画の立案上必要がある場合に、従前地に代わって一時使用させる土地のことです。仮換地の指定があると、従前地の使用収益は停止し、仮換地で使用収益することになります(権利自体は従前地に残る)。

仮換地が指定された場合でも、従前の宅地について抵当権等の権利は消滅しません。仮換地上に建物を建築する場合は、仮換地の指定を受けた者の同意が必要です。

保留地

保留地とは、換地計画において換地として定められない土地で、事業費用に充てるために施行者が取得する土地のことです。保留地は換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得します。保留地は事業費用の一部を賄うために分譲されることが多いです。

まとめ:土地区画整理法の試験ポイント

土地区画整理法の試験では①換地処分の公告日翌日から換地=従前地、②仮換地指定後は従前地の使用収益停止・権利自体は従前地に残る、③保留地は換地処分公告日翌日に施行者取得、の3点が重要です。「仮換地と保留地の違い」「換地処分前後の権利関係」は引っかけ問題として出題されることが多いので、丁寧に整理しておきましょう。

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