「開発行為」の定義を正確に理解する
都市計画法上の「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更です。
「区画形質の変更」とは
- 区画の変更:道路の新設・廃止・変更、土地の分合筆
- 形の変更:切土・盛土
- 質の変更:農地→宅地など地目の変更
特定工作物とは
- 第1種特定工作物:コンクリートプラント等(規模問わず)
- 第2種特定工作物:ゴルフコース・1ha以上の運動・レジャー施設等
試験のポイント
- 建築物の建築のみを目的としない造成は開発行為に該当しない場合あり
- 単なる土地の耕作・草刈りは開発行為ではない


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