合格後の流れ
宅建試験に合格しただけでは「宅地建物取引士」にはなれません。宅建士として業務を行うためには、試験合格後にさらに複数の手続きが必要です。本記事では合格後の手続きの流れと各ステップについて詳しく解説します。
宅建士登録の要件
宅地建物取引士の登録を受けるためには①宅建試験に合格していること、②2年以上の実務経験(宅地・建物の取引に関する実務)または登録実務講習を修了していることの2つの要件を満たす必要があります。
実務経験がない場合は登録実務講習(一般財団法人不動産適正取引推進機構が指定した機関が実施)を修了する必要があります。講習は通信教育(2か月程度)とスクーリング(2日間)で構成されています。
登録申請
登録申請は試験を受けた都道府県の知事に対して行います(試験地の都道府県知事登録)。提出書類は①登録申請書、②実務経験証明書または登録実務講習修了証明書、③身分証明書、④住民票、⑤誓約書等です。登録には手数料(37,000円程度)が必要です。
宅建士証の交付申請
登録が完了したら宅建士証の交付申請を行います。宅建士証の交付を受けるためには法定講習(交付申請前6か月以内に受講)が必要ですが、試験合格後1年以内に申請する場合は法定講習が免除されます。
宅建士証の有効期間は5年間です。更新には法定講習の受講が必要です。宅建士証には登録番号・有効期間・氏名・生年月日・住所・登録をした都道府県名が記載されます。
登録の移転
宅建士が勤務先(宅建業者)が別の都道府県に転勤した場合、現在の勤務先のある都道府県に登録を移転することができます(義務ではなく任意)。登録の移転は現在の登録都道府県知事を経由して新たな都道府県知事に申請します。登録の移転後は宅建士証の書換え交付が必要です。
登録の消除と欠格事由
以下の場合は登録が消除されます。①宅建士本人からの申請による消除、②死亡・失踪宣告、③欠格事由に該当した場合(禁固以上の刑・宅建業法違反による罰金刑等)。登録が消除された場合はすみやかに宅建士証を返納しなければなりません。
まとめ:合格後の手続きの試験ポイント
宅建士登録・宅建士証は試験の頻出テーマです。①登録要件(試験合格+2年実務または実務講習)、②登録申請先は試験地の都道府県知事、③宅建士証の有効期間は5年、④試験合格後1年以内の申請は法定講習免除、⑤登録移転は義務ではなく任意の5点を確実に押さえましょう。「合格すれば自動的に宅建士になれる」という誤解がないよう、登録・証の交付という別手続きが必要だという点を明確に理解しておくことが重要です。


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