保証協会とは?
宅建業者は営業保証金の代わりに保証協会に加入することができます。保証協会に加入すると、営業保証金より大幅に低い金額の供託で済みます。
弁済業務保証金分担金
- 主たる事務所:60万円(営業保証金の6%)
- 従たる事務所(1か所につき):30万円(営業保証金の6%)
加入のメリット
営業保証金は主事務所だけで1,000万円必要ですが、保証協会加入なら60万円で済みます。新規開業業者のほとんどが保証協会に加入する理由がここにあります。
保証協会の種類
- 全国宅地建物取引業保証協会(全宅):ハトのマーク
- 不動産保証協会(全日):ウサギのマーク
試験のポイント
- 分担金は供託ではなく保証協会に「納付」
- 加入は任意(義務ではない)
- 2つの協会に同時加入は不可


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