google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業者の廃業・解散・死亡の届出義務 | 宅建合格部

宅建業者の廃業・解散・死亡の届出義務

廃業等の届出

宅建業者に廃業・解散等の事由が生じた場合、届出義務があります。

届出の種類と期間

事由届出義務者期間
死亡相続人30日以内
廃業本人または代表役員30日以内
合併消滅消滅会社の代表役員30日以内
破産破産管財人30日以内
法人解散清算人30日以内

免許の失効タイミング

届出があったとき(死亡の場合は死亡の時)に免許が失効します。

試験のポイント

  • 全て30日以内(混乱しないよう注意)
  • 廃業後も進行中の取引は結了まで業者とみなされる

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