google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法の報酬額制限|計算方法を例題でマスター | 宅建合格部

宅建業法の報酬額制限|計算方法を例題でマスター

売買の報酬額上限(速算式)

売買代金報酬上限(片方から)
200万円以下5%
200万円超〜400万円以下4%+2万円
400万円超3%+6万円

速算式(400万円超の場合)

消費税抜き価格×3%+6万円=1社が一方から受け取れる上限額(+消費税)

例題

3,000万円の不動産を売買する場合:
3,000万円×3%+6万円=96万円(税抜)が上限。売主・買主両方から受け取る場合は合計192万円(各96万円)まで。

賃貸の報酬額上限

賃貸の媒介の場合、借賃の1ヶ月分+消費税が上限です(双方合計)。依頼者の承諾があれば、一方から1ヶ月分を受け取ることも可能。

低廉な空家等の特例(2024年改正)

売買代金が800万円以下の低廉な空家等については、現地調査等に要する費用を考慮して、通常の報酬額に加算できます(上限:売主から受け取る報酬+現地調査費用で30万円まで)。

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