売買の報酬額上限(速算式)
| 売買代金 | 報酬上限(片方から) |
|---|---|
| 200万円以下 | 5% |
| 200万円超〜400万円以下 | 4%+2万円 |
| 400万円超 | 3%+6万円 |
速算式(400万円超の場合)
消費税抜き価格×3%+6万円=1社が一方から受け取れる上限額(+消費税)
例題
3,000万円の不動産を売買する場合:
3,000万円×3%+6万円=96万円(税抜)が上限。売主・買主両方から受け取る場合は合計192万円(各96万円)まで。
賃貸の報酬額上限
賃貸の媒介の場合、借賃の1ヶ月分+消費税が上限です(双方合計)。依頼者の承諾があれば、一方から1ヶ月分を受け取ることも可能。
低廉な空家等の特例(2024年改正)
売買代金が800万円以下の低廉な空家等については、現地調査等に要する費用を考慮して、通常の報酬額に加算できます(上限:売主から受け取る報酬+現地調査費用で30万円まで)。


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