google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建「都市計画法の開発許可制度」完全解説!面積基準と許可不要な開発行為 | 宅建合格部

宅建「都市計画法の開発許可制度」完全解説!面積基準と許可不要な開発行為

法令上の制限

宅建試験で必ず出る!都市計画法の開発許可制度とは?面積基準と許可不要な開発行為

開発行為(主として建築物の建築等のために土地の区画形質を変更すること)を行う場合、原則として都道府県知事の開発許可が必要です。

許可が不要な面積基準

区域 許可不要な面積
市街化区域 1,000㎡未満
市街化調整区域 面積にかかわらず許可必要
非線引都市計画区域・準都市計画区域 3,000㎡未満
都市計画区域外・準都市計画区域外 1ha(10,000㎡)未満

許可が不要な開発行為(規模にかかわらず)

  • 農業・林業・漁業用の建築物(農家住宅など)のための開発行為
  • 非常災害のために必要な応急措置
  • 通常の管理行為・軽易な行為
  • 国・都道府県等が行う開発行為

「市街化調整区域は面積を問わず許可が必要」は非常に重要なポイントです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました