開発許可が必要な開発行為
開発行為(主として建築物の建築等のために土地の区画形質を変更すること)を行う場合、原則として都道府県知事の開発許可が必要です。
許可が不要な面積基準
| 区域 | 許可不要な面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡未満 |
| 市街化調整区域 | 面積にかかわらず許可必要 |
| 非線引都市計画区域・準都市計画区域 | 3,000㎡未満 |
| 都市計画区域外・準都市計画区域外 | 1ha(10,000㎡)未満 |
許可が不要な開発行為(規模にかかわらず)
- 農業・林業・漁業用の建築物(農家住宅など)のための開発行為
- 非常災害のために必要な応急措置
- 通常の管理行為・軽易な行為
- 国・都道府県等が行う開発行為
「市街化調整区域は面積を問わず許可が必要」は非常に重要なポイントです。


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