google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 都市計画法:開発許可制度の要点(面積基準・不要な開発行為) | 宅建合格部

都市計画法:開発許可制度の要点(面積基準・不要な開発行為)

開発許可が必要な開発行為

開発行為(主として建築物の建築等のために土地の区画形質を変更すること)を行う場合、原則として都道府県知事の開発許可が必要です。

許可が不要な面積基準

区域許可不要な面積
市街化区域1,000㎡未満
市街化調整区域面積にかかわらず許可必要
非線引都市計画区域・準都市計画区域3,000㎡未満
都市計画区域外・準都市計画区域外1ha(10,000㎡)未満

許可が不要な開発行為(規模にかかわらず)

  • 農業・林業・漁業用の建築物(農家住宅など)のための開発行為
  • 非常災害のために必要な応急措置
  • 通常の管理行為・軽易な行為
  • 国・都道府県等が行う開発行為

「市街化調整区域は面積を問わず許可が必要」は非常に重要なポイントです。

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