開発許可とはどんな制度か?
都市計画法の開発許可とは、一定規模以上の「開発行為」を行う場合に都道府県知事の許可を事前に得なければならない制度です(都市計画法29条)。無秩序な宅地開発を防ぎ、良好な都市環境を守ることが目的です。
「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更のことです。この定義には3つの要素が含まれています。
- 主として:建築・建設を主目的とするもの(造林・農地造成は該当しない)
- 建築物または特定工作物:一般的な建物のほか、コンクリートプラント(第1種)やゴルフ場(第2種)も含む
- 区画形質の変更:道路の新設、切土・盛土、農地から宅地への転換など
開発許可が必要な規模(面積基準)
開発許可が必要かどうかは、開発行為を行う区域によって面積基準が異なります。
| 区域 | 許可が必要な面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡以上 |
| 市街化調整区域 | 面積に関係なく全て必要 |
| 非線引き区域・準都市計画区域 | 3,000㎡以上 |
| 都市計画区域外・準都市計画区域外 | 10,000㎡以上 |
特に重要なのは市街化調整区域では面積に関係なく全ての開発行為に許可が必要である点です。市街化を抑制すべき区域なので、規模に関係なく全件審査されます。
開発許可が不要なケース(重要)
以下の開発行為は、面積に関係なく許可不要です(29条1項各号)。
- 農林漁業のための一定の建築物(農家住宅・農業用倉庫等)の建設
- 駅舎・図書館・公民館・変電所等の公益上必要な建築物
- 都市計画事業・土地区画整理事業等の施行として行う行為
- 非常災害のための応急措置
- 通常の管理行為・軽易な行為(土地の形質の変更を伴わない修繕等)
よく間違えられるのが「農林漁業者の住宅」の扱いです。農家が自分用の住宅を建てるための開発は市街化区域では不要ですが、市街化調整区域では許可不要(農林漁業用建築物として例外)です。
開発許可の申請手続き
開発許可を受けるためには、工事着手前に以下の書類を添えて申請します。
- 開発区域の位置・区域・規模
- 予定建築物等の用途
- 設計図(工事施行者の資格要件あり)
- 資金計画
- 同意書(開発区域の土地所有者等の同意)
知事は申請を受けたら技術基準・立地基準に基づいて審査します。許可した場合は「開発許可書」を交付し、不許可の場合は理由を付して不許可通知書を交付します。
工事完了と検査
開発工事が完了したら、工事完了届を知事に提出します。知事は検査を行い、技術基準に適合していれば検査済証を交付します。
開発許可を受けた土地で建築物を建てられるのは、原則として検査済証の交付後です。工事中に建築物を建てることは認められていません(例外あり)。
開発区域内の建築制限
開発区域内では、開発許可に係る予定建築物以外の建築物の建築が制限されます(42条)。ただし、知事が許可した場合や用途地域内での建築は例外です。
市街化調整区域の開発許可区域外では、知事の許可なしに建築物の建築ができません(43条)。これは市街化抑制のための重要な規制です。
試験のポイントまとめ
- 市街化調整区域は面積問わず全て許可必要(最重要)
- 農林漁業者の住宅は市街化調整区域でも許可不要
- 工事完了→完了届→検査→検査済証→建築可
- 開発区域内は予定建築物以外建てられない
- 第2種特定工作物(1ha以上の運動・レジャー施設)も許可対象


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