google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 都市計画法:市街化区域と市街化調整区域の違いと開発行為 | 宅建合格部

都市計画法:市街化区域と市街化調整区域の違いと開発行為

市街化区域と市街化調整区域

都市計画区域は「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」に区分されます。

各区域の特徴

区域定義特徴
市街化区域既に市街化している区域・おおむね10年以内に市街化を優先的に図る区域用途地域を定める義務あり
市街化調整区域市街化を抑制すべき区域用途地域は原則定めない
非線引き区域区域区分が定められていない都市計画区域用途地域は任意

市街化調整区域の開発許可

市街化調整区域では、面積にかかわらず開発許可が必要です。農業・林業・漁業用建築物等の例外を除き、開発行為を行うには必ず許可が必要です。

市街化区域での開発許可

市街化区域では1,000㎡未満の開発行為は許可不要です(都道府県の条例で300㎡まで引き下げ可能)。

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