市街化区域と市街化調整区域
都市計画区域は「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」に区分されます。
各区域の特徴
| 区域 | 定義 | 特徴 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 既に市街化している区域・おおむね10年以内に市街化を優先的に図る区域 | 用途地域を定める義務あり |
| 市街化調整区域 | 市街化を抑制すべき区域 | 用途地域は原則定めない |
| 非線引き区域 | 区域区分が定められていない都市計画区域 | 用途地域は任意 |
市街化調整区域の開発許可
市街化調整区域では、面積にかかわらず開発許可が必要です。農業・林業・漁業用建築物等の例外を除き、開発行為を行うには必ず許可が必要です。
市街化区域での開発許可
市街化区域では1,000㎡未満の開発行為は許可不要です(都道府県の条例で300㎡まで引き下げ可能)。


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