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宅建「都市計画法の市街化区域・調整区域」完全解説!開発行為の規制を整理

法令上の制限

宅建試験で必ず出る!市街化区域・調整区域とは?開発行為の規制を完全解説

都市計画区域は「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」に区分されます。

各区域の特徴

区域 定義 特徴
市街化区域 既に市街化している区域・おおむね10年以内に市街化を優先的に図る区域 用途地域を定める義務あり
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域 用途地域は原則定めない
非線引き区域 区域区分が定められていない都市計画区域 用途地域は任意

市街化調整区域の開発許可

市街化調整区域では、面積にかかわらず開発許可が必要です。農業・林業・漁業用建築物等の例外を除き、開発行為を行うには必ず許可が必要です。

市街化区域での開発許可

市街化区域では1,000㎡未満の開発行為は許可不要です(都道府県の条例で300㎡まで引き下げ可能)。

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