景観法とは
景観法は、良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講じることを目的とする法律です。2004年に制定されました。宅建試験では景観法の基本的な仕組みと景観地区の規制が出題されることがあります。
景観行政団体
景観法に基づく施策は「景観行政団体」が実施します。景観行政団体は政令指定都市・中核市・その他の市町村(都道府県との協議により)が指定されます。景観行政団体でない市町村の区域については都道府県が景観行政団体となります。
景観計画
景観行政団体は景観計画を定めることができます。景観計画では①景観計画区域、②良好な景観の形成のための行為の制限、③景観重要建造物・景観重要樹木の指定方針等を定めます。景観計画区域内では建築物の建設等の一定の行為を行う場合に景観行政団体への届出が必要です。
景観地区
市町村は、都市計画に景観地区を定めることができます(都市計画区域・準都市計画区域内に限る)。景観地区では建築物の形態意匠(外観デザイン)・建築物の高さ・壁面の位置等についての制限を条例で定めることができます。景観地区内では建築物の新築等を行う際に市町村長の認定が必要になる場合があります。
景観重要建造物・景観重要樹木
景観行政団体の長(首長)は、景観計画区域内の建造物・樹木のうち景観上重要なものを「景観重要建造物」「景観重要樹木」に指定できます。指定された建造物・樹木は現状変更等に許可が必要となります。所有者等はその良好な状態を維持するよう努める義務があります。
まとめ:景観法の試験ポイント
景観法の試験では①景観行政団体(政令指定都市・中核市等)が施策を実施、②景観計画区域内の届出義務、③景観地区は都市計画として定める(都市計画区域・準都市計画区域内のみ)、④景観重要建造物・重要樹木の指定と現状変更制限の4点が重要です。景観法は宅建試験で頻出ではないですが、出題された場合に確実に得点できるよう基本事項を押さえておきましょう。


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