国土利用計画法の目的
国土利用計画法は、土地の投機的取引・地価高騰を抑制し、土地の適正・合理的な利用を推進するために設けられた法律です。一定規模以上の土地取引に届出義務を課しています。
事後届出制(原則)
土地売買等の契約後2週間以内に、権利取得者(買主等)が市町村長を経由して都道府県知事に届け出ます。
| 区域 | 届出が必要な面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 |
| 市街化調整区域・非線引区域 | 5,000㎡以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡以上 |
事前届出制(注視・監視区域)
- 注視区域:地価が相当程度上昇のおそれがある区域→契約前に届出
- 監視区域:地価が急激に上昇しているまたはそのおそれがある区域→同様に事前届出
届出が不要なケース
- 国・地方公共団体等が当事者の場合
- 農地法の許可を受けた場合
- 土地収用法による取得
- 民事調停による取得
- 対価のない取得(相続・贈与・交換差金なしの交換)
試験ポイント
事後届出は買主(権利取得者)が届出義務を負います。売主ではありません。また面積の計算では一団の土地(合計面積)として判断します。


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