地価公示法とは
地価公示法は、都市及びその周辺の地域等における標準地の正常な価格を公示することにより、一般の土地取引価格に対して指標を与え、公共事業用地の適正な補償金の算定等に資することを目的とする法律です。宅建試験では地価公示の手続き・効力・価格の意味が出題されます。
地価公示の仕組み
国土交通省が毎年1月1日時点の標準地の「正常な価格」を3月頃に公示します。標準地は都市計画区域内やその周辺に選定された土地で、不特定多数の者の間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価格(正常な価格)が調査・公示されます。
標準地の選定と鑑定評価
標準地の価格は2人以上の不動産鑑定士が鑑定評価を行い、その結果を土地鑑定委員会が審査・調整して決定します。土地鑑定委員会は国土交通省に置かれる委員会です。価格の判定基準日は毎年1月1日で、公示は3月下旬頃に行われます。
公示価格の効力・活用
公示価格は以下のように活用されます。①一般の土地取引の指標:当事者は公示価格を規準として取引を行うよう努めなければならない。②公共用地の買収:公共事業に必要な土地を収用または取得する場合は公示価格を規準として算定。③不動産鑑定の基準:不動産鑑定士が土地を鑑定評価する際の基準となる。
他の価格との関係
不動産の価格には複数の種類があります。地価公示価格(公示価格):国土交通省・毎年1月1日基準。都道府県地価調査(基準地標準価格):都道府県・毎年7月1日基準。相続税路線価:国税庁・毎年1月1日基準・公示価格の80%水準。固定資産税評価額:市町村・3年ごと・公示価格の70%水準。これらの価格の比率(公示価格100%・路線価80%・固定資産税評価額70%)は試験に出ることがあります。
不動産鑑定評価の手法
不動産の価格を求める主な鑑定評価の手法は3種類あります。①原価法:対象不動産を再調達する際の費用(再調達原価)を求め、減価修正を行って価格を求める。②取引事例比較法:近隣の取引事例を収集・選択し、比較して価格を求める(最も一般的)。③収益還元法:対象不動産が生み出す純収益を還元利回りで割って価格を求める(投資用不動産に多用)。
まとめ:地価公示の試験ポイント
地価公示の試験では①基準日は毎年1月1日、②2人以上の不動産鑑定士が鑑定評価、③土地鑑定委員会が価格決定、④公示価格・路線価(80%)・固定資産税評価額(70%)の水準比較、の4点が重要です。また不動産鑑定の3手法(原価法・取引事例比較法・収益還元法)もセットで押さえておきましょう。


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