google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 制限行為能力者制度を完全解説|未成年・成年後見・保佐・補助 | 宅建合格部

制限行為能力者制度を完全解説|未成年・成年後見・保佐・補助

制限行為能力者制度とは

制限行為能力者制度とは、判断能力が不十分な人(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人)を保護するために、一定の法律行為について取消権を与える制度です。不動産取引においても関係する重要な制度であり、宅建試験でも出題されます。

未成年者

18歳未満の者は未成年者です(2022年の民法改正により成年年齢が18歳に引き下げ)。未成年者が法律行為を行う際は原則として法定代理人(親権者・後見人)の同意が必要です。同意を得ずに行った法律行為は取り消すことができます(未成年者本人または法定代理人が取消可)。

取消しなしにできる行為:①法定代理人が目的を定めて許可した財産の処分、②営業を許可された範囲でのその営業に関する行為、③単に権利を得または義務を免れる行為(贈与を受けるなど)、④法定代理人の同意を得た行為。

成年被後見人

精神上の障害により事理弁識能力を常に欠く状態にある者について、家庭裁判所が後見開始の審判をした者を成年被後見人といいます。成年後見人が代理権・取消権を持ちます。成年被後見人が行った法律行為は原則として取り消すことができます。ただし日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せません。

被保佐人

精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分な者について、家庭裁判所が保佐開始の審判をした者を被保佐人といいます。重要な財産上の行為(不動産の売買・借財等13項目)について保佐人の同意が必要です。同意なしに行った重要な行為は取り消すことができます。

被補助人

精神上の障害により事理弁識能力が不十分な者について、本人の申立て等により家庭裁判所が補助開始の審判をした者を被補助人といいます。補助人には家庭裁判所の審判により特定の法律行為についての同意権・代理権が付与されます。被保佐人よりも保護の程度は低くなります。

取消しの効果と第三者

制限行為能力者の行為の取消しは遡及効があり、初めから無効であったとみなされます。ただし取消し前に善意の第三者が権利取得していた場合の処理は複雑です。詐欺取消しの場合と異なり、制限行為能力者の取消しは善意の第三者に対しても主張できます(第三者保護規定がない)。

まとめ:試験頻出ポイント

制限行為能力者制度の試験では①成年年齢は18歳(2022年改正)、②成年被後見人の行為は原則取消可(日用品は不可)、③被保佐人は重要行為に保佐人の同意が必要、④制限行為能力者の取消しは善意の第三者にも主張可(詐欺の取消しとの違い)の4点が重要です。「詐欺取消しの場合は善意無過失の第三者には対抗できないが、制限行為能力者の取消しは善意の第三者にも対抗できる」という比較は試験頻出の論点です。

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