google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 農地法3条・4条・5条の許可|農地の売買・転用の規制 | 宅建合格部

農地法3条・4条・5条の許可|農地の売買・転用の規制

農地法の目的

農地法は、農地を農業以外の目的に使用することを規制し、農地の保全を図ることを目的とした法律です。

3条・4条・5条の違い

条文内容許可権者
3条農地を農地のまま権利移動(売買・賃貸等)農業委員会
4条農地を農地以外に転用(自己転用)都道府県知事等
5条農地を農地以外に転用する目的で権利移動都道府県知事等

許可不要のケース

  • 国・都道府県が権利取得する場合(3条)
  • 市街化区域内での転用(4条・5条)→農業委員会への届出で足りる
  • 農業用施設への転用(2アール未満)→許可不要

試験のポイント

  • 市街化区域内は「許可→届出」に変わる
  • 遺産分割・相続での取得→農業委員会への届出で足りる
  • 競売による取得も許可必要

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