農地法の目的
農地法は、農地を農業以外の目的に使用することを規制し、農地の保全を図ることを目的とした法律です。
3条・4条・5条の違い
| 条文 | 内容 | 許可権者 |
|---|---|---|
| 3条 | 農地を農地のまま権利移動(売買・賃貸等) | 農業委員会 |
| 4条 | 農地を農地以外に転用(自己転用) | 都道府県知事等 |
| 5条 | 農地を農地以外に転用する目的で権利移動 | 都道府県知事等 |
許可不要のケース
- 国・都道府県が権利取得する場合(3条)
- 市街化区域内での転用(4条・5条)→農業委員会への届出で足りる
- 農業用施設への転用(2アール未満)→許可不要
試験のポイント
- 市街化区域内は「許可→届出」に変わる
- 遺産分割・相続での取得→農業委員会への届出で足りる
- 競売による取得も許可必要


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