新築住宅を取得した場合には、固定資産税が一定期間半額になる「新築住宅の特例」が適用されます。この特例は居住用の新築住宅なら幅広く使えますが、建物の種類や構造によって減額期間が異なります。宅建試験では特例の要件と減額期間が問われるため、整理しておきましょう。
新築住宅特例の概要
新築住宅の固定資産税特例は、新たに建築された一定の住宅について、固定資産税の税額を最初の一定期間、2分の1に減額する制度です。この特例は建物部分のみが対象であり、土地には適用されません。また都市計画税には新築住宅の特例はありません。
減額期間(建物種類別)
| 建物の種類 | 減額期間 |
|---|---|
| 一般の住宅(木造・軽量鉄骨等) | 新築後3年間 |
| 3階建以上の耐火・準耐火建築物(マンション等) | 新築後5年間 |
| 認定長期優良住宅(一戸建て) | 新築後5年間 |
| 認定長期優良住宅(マンション等3階建以上) | 新築後7年間 |
適用要件
- 新築された住宅であること(中古は対象外)
- 居住用に供されていること
- 床面積が50㎡以上280㎡以下であること(下限50㎡、上限280㎡)
- 一戸建て以外の建物(マンション等)は、居住用部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
土地への特例との違い
固定資産税の新築特例は「建物の税額」を半額にする制度です。一方、住宅用地の特例(小規模住宅用地は課税標準1/6)は「土地の課税標準」を減額する制度であり、別々の特例です。両方を正確に区別して覚えておきましょう。
実際の税額計算例
例:木造一戸建て(固定資産税評価額1,500万円)を新築した場合の建物固定資産税
- 通常:1,500万円×1.4%=21万円/年
- 特例適用中(3年間):21万円×1/2=10.5万円/年
3年間で31.5万円の節税になります。マンション(5年間)なら52.5万円の節税となり、住宅取得費用を大幅に軽減できます。
宅建試験のポイントまとめ
- 減額幅は税額の2分の1
- 一般住宅は3年間、マンション等は5年間
- 長期優良住宅は一戸建て5年間・マンション7年間
- 対象は建物のみ(土地は対象外)
- 都市計画税には新築特例なし
- 床面積:50㎡以上280㎡以下
新築住宅特例は固定資産税の中でも最重要テーマです。都市計画税には同様の特例がない点と、床面積の上限(280㎡)を確実に覚えておきましょう。


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