固定資産税は毎年1月1日時点の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に課される市町村税です。宅建士試験でも頻繁に出題されるため、しっかりした理解が必要です。本記事では固定資産税の基本から特例まで、試験に出るポイントを中心に解説します。
宅建試験で必ず出る!固定資産税の基本と1月1日の納税義務者判定
固定資産税の課税主体は市町村(東京23区は東京都)です。毎年1月1日現在の固定資産の所有者(登記名義人)が納税義務者です。1月2日以降に売買等があっても、その年度は1月1日時点の所有者が納税義務を負います。標準税率は1.4%で、市町村が課税標準に適用します(制限税率なし)。課税標準は固定資産税評価額(3年ごとに評価替え)です。
固定資産税の住宅用地特例とは?6分の1・3分の1の軽減措置を解説
住宅用地については、課税標準の特例があります。小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の6分の1に軽減されます。一般住宅用地(200㎡超の部分)は評価額の3分の1に軽減されます。この特例は住宅が建っている土地に適用され、更地には適用されません。住宅が取り壊された後の更地は特例が適用されなくなり、固定資産税が大幅に増加することがあります。空き家問題において、特定空き家に指定されると住宅用地特例が外れるというのは、近年の試験でも出題されています。
新築住宅の固定資産税軽減!3年間(5年間)2分の1になる条件と要件
新築住宅の税額軽減として、一般住宅は新築から3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年間)、固定資産税額の2分の1が軽減されます。適用要件として床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅が対象です。認定長期優良住宅については、一般住宅より長い軽減期間(一般は5年間、中高層耐火は7年間)が適用される特例があります。
固定資産税 vs 都市計画税の違いを徹底比較!税率・課税対象・特例の差
都市計画税は固定資産税と一緒に賦課・徴収されることが多く、混同しやすいので比較して覚えましょう。固定資産税は課税主体が市町村、対象が土地・家屋・償却資産、標準税率1.4%です。都市計画税は課税主体が市町村、対象が市街化区域内の土地・家屋のみ(償却資産は対象外)、制限税率0.3%です。都市計画税の住宅用地特例は小規模住宅用地が評価額の3分の1、一般住宅用地が評価額の3分の2(固定資産税より緩やか)です。
宅建試験「固定資産税」頻出ポイント!1.4%・6分の1の数字を確実に覚えよう
固定資産税の試験問題でよく問われる点を整理します。「1月1日現在の所有者が納税義務者」という基準日は必ず覚えましょう。「住宅用地の特例(6分の1・3分の1)」の数字は頻出です。新築住宅の軽減措置(3年または5年、2分の1軽減)も重要です。固定資産税評価額の評価替えが3年ごとというのも覚えておきましょう。固定資産税は不動産を保有している限り毎年課される税金で、不動産投資や住宅購入の判断にも大きく影響します。試験対策だけでなく、実務でも重要な知識です。


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