不動産の固定資産税評価額は固定資産税・不動産取得税・登録免許税の課税標準として使われる重要な数値です。この評価額の確認方法・課税明細書の見方・路線価との関係を理解しておくと、不動産取引において顧客へのアドバイスが的確になります。
固定資産税評価額とは
固定資産税評価額は、各市区町村が固定資産評価基準に基づいて決定する不動産の評価額です。3年に1度(基準年度)評価替えが行われますが、地価の大幅変動がある場合は翌年以降の評価額が修正されることがあります。
一般的に土地の固定資産税評価額は公示価格の約70%、建物は再建築費(同じ建物を今建てた場合の費用)を基に算出した評価額から経年減点(老朽化)を差し引いた額となります。
評価額の確認方法
①固定資産税課税明細書
毎年4〜6月頃に市区町村から届く固定資産税の課税通知書に添付されています。土地・建物それぞれの評価額・課税標準・税額が記載されています。最も手軽に評価額を確認できる方法です。
②固定資産評価証明書
市区町村の税務担当窓口で取得できる証明書です。不動産取得税の申告・登記申請・融資の担保評価等の際に必要になります。所有者本人または委任状があれば代理人も取得できます。
③固定資産課税台帳の閲覧
固定資産課税台帳は市区町村が管理する帳簿で、所有者・所在・地積・評価額等が記録されています。所有者本人は閲覧できるほか、借地・借家人や相続人等も一定の要件のもとで閲覧できます。
課税明細書の見方
- 評価額(価格):算定された固定資産税評価額
- 課税標準額:住宅用地特例等を適用後の課税対象額
- 税額:課税標準額×税率(1.4%)
土地の場合、200㎡以下の住宅用地は評価額の1/6が課税標準になるため、評価額と課税標準額は大きく異なります。
不動産取得時の評価額活用
不動産を購入する際には、売主から固定資産評価証明書を取得して評価額を確認することで、以下の費用を事前に概算できます:
- 登録免許税:評価額×税率
- 不動産取得税:評価額×3%(住宅用地・住宅建物の場合)
宅建試験のポイントまとめ
- 評価替えは3年ごと
- 土地の評価額は公示価格の約70%
- 課税明細書で評価額を確認できる
- 固定資産評価証明書は窓口で取得可能
固定資産税評価額は複数の税金の課税標準となる重要な数値です。確認方法と課税標準との関係(住宅用地特例による減額)を理解しておきましょう。


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