固定資産税は全ての不動産に課税されるわけではありません。免税点以下の小額資産や特定の目的に使用される不動産は課税対象外となります。宅建試験でも出題される免税点・非課税の条件を整理しておきましょう。
固定資産税の免税点
同一の市区町村内の同一の所有者が所有する土地・家屋について、課税標準の合計額が一定額(免税点)以下の場合は固定資産税が課税されません。
| 区分 | 免税点 |
|---|---|
| 土地 | 30万円 |
| 家屋(建物) | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
例えば、固定資産税評価額(課税標準額)が18万円の小屋は、免税点20万円以下のため固定資産税が課税されません。
固定資産税が非課税となる不動産
以下の不動産は固定資産税が課税されません:
- 国・地方公共団体が公共の用に供する固定資産
- 宗教法人が専ら宗教の用に供する固定資産
- 学校法人が教育の用に供する固定資産
- 社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する固定資産
- 墓地・公共の用に供する道路・河川等
免税点の計算における注意点
免税点の判定は同一市区町村内で同一所有者が持つ資産を合算して行います。複数の土地・建物を所有している場合、それぞれの課税標準額の合計が免税点を超えれば課税されます。
例えば、一人の所有者が同一市区町村に課税標準額15万円の土地と20万円の土地を所有している場合、合計35万円が免税点30万円を超えるため両方に課税されます。
縦覧制度と台帳の閲覧
固定資産税の縦覧制度とは、土地・家屋の納税者が他の土地・家屋の評価額と自己の土地・家屋の評価額を比較できるよう、毎年4月1日から6月30日(第1期の納期限まで)の間、縦覧帳簿を公開する制度です。評価の適正性を確認する機会が与えられています。
固定資産税の審査申出
固定資産税の評価額に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。申出期間は、原則として固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日〜6月30日)内です。
宅建試験のポイントまとめ
- 土地の免税点:30万円
- 家屋の免税点:20万円
- 国・地方公共団体の公共用不動産は非課税
- 縦覧期間:4月1日〜6月30日
- 評価に不服:固定資産評価審査委員会に申出
免税点の数値(土地30万・家屋20万)は試験でそのまま出題されます。非課税となる不動産の種類と縦覧制度の概要も合わせて押さえておきましょう。


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