google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 都市計画法の用途地域13種類をわかりやすく整理 | 宅建合格部

都市計画法の用途地域13種類をわかりやすく整理

用途地域とは

用途地域とは、都市計画区域内の土地をその利用目的に応じて分類した地域です。全部で13種類あり、建物の種類・規模を制限することで良好な市街地環境を保全します。

住居系(8種類)

  • 第一種低層住居専用地域:低層住宅の良好な環境(店舗・事務所は建てられない)
  • 第二種低層住居専用地域:低層住宅中心(150㎡以下の店舗可)
  • 第一種中高層住居専用地域:中高層住宅中心(500㎡以下の店舗可)
  • 第二種中高層住居専用地域:中高層住宅中心(1500㎡以下の店舗可)
  • 第一種住居地域:住居中心(3000㎡以下の店舗・事務所可)
  • 第二種住居地域:住居中心(10000㎡以下)
  • 準住居地域:道路沿いの住居・沿道サービス施設
  • 田園住居地域:農地と低層住宅の混在(2018年追加)

商業系(2種類)

  • 近隣商業地域:近隣住民への商業サービス
  • 商業地域:銀座・繁華街等の商業の中心地

工業系(3種類)

  • 準工業地域:軽工業・住居が混在(危険性の低い工場)
  • 工業地域:工場中心(住居も建てられる)
  • 工業専用地域:工場専用(住居・学校・病院は建てられない

試験対策ポイント

工業専用地域に住宅・病院・学校・ホテルは建てられません。また第一種低層住居専用地域に建てられる建物の制限も頻出です。数字(150㎡・500㎡・1500㎡・3000㎡)を地域と対応させて覚えましょう。

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