google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 都市計画区域・準都市計画区域・開発許可制度をわかりやすく解説 | 宅建合格部

都市計画区域・準都市計画区域・開発許可制度をわかりやすく解説

都市計画区域の種類

区域内容
市街化区域既に市街地を形成、または10年以内に優先的に市街化
市街化調整区域市街化を抑制すべき区域
非線引区域市街化区域・調整区域の区分がない
準都市計画区域都市計画区域外で整備保全が必要な区域

開発許可制度

一定規模以上の開発行為(建築物等の建設のために土地の形質を変更すること)には都道府県知事の開発許可が必要です。

区域許可が必要な規模
市街化区域1,000㎡以上
市街化調整区域規模に関係なく全て
非線引区域・準都市計画区域3,000㎡以上
都市計画区域外10,000㎡以上

開発許可が不要なケース

  • 農業・林業・漁業用建築物の建設
  • 駅・図書館・公民館等の公益上必要な建築物
  • 都市計画事業・土地区画整理事業等
  • 非常災害の応急措置
  • 通常の管理行為・軽易な行為

コメント

タイトルとURLをコピーしました