google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法の媒介契約の種類と違いをわかりやすく解説 | 宅建合格部

宅建業法の媒介契約の種類と違いをわかりやすく解説

媒介契約の3種類

項目専属専任媒介専任媒介一般媒介
有効期間3ヶ月以内3ヶ月以内制限なし
他社への依頼不可不可
自己発見取引不可
指定流通機構への登録5日以内7日以内任意
業務処理状況の報告1週間に1回以上2週間に1回以上なし

各媒介契約の特徴

専属専任媒介契約

最も制約が多い契約形式です。売主自身が発見した買主との直接取引も禁止(業者を通じる必要あり)。業者にとって最も積極的に活動するインセンティブがあります。

専任媒介契約

1社のみに依頼しますが、売主が自分で見つけた買主との取引は可能です。バランスのよい契約形式として最も多く利用されます。

一般媒介契約

複数の業者に同時依頼できます。指定流通機構への登録義務・報告義務がないため、業者のモチベーションが低くなりがちです。

試験ポイント

数字(5日・7日・1週間・2週間)を媒介種類と対応させて覚えることが重要です。「専属専任=5日・毎週報告」「専任=7日・隔週報告」と覚えましょう。

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