google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建「媒介契約の種類と規制」完全解説!専属専任・専任・一般の違いを徹底比較 | 宅建合格部

宅建「媒介契約の種類と規制」完全解説!専属専任・専任・一般の違いを徹底比較

宅建業法

媒介契約の3種類

項目 専属専任媒介 専任媒介 一般媒介
有効期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 制限なし
他社への依頼 不可 不可
自己発見取引 不可
指定流通機構への登録 5日以内 7日以内 任意
業務処理状況の報告 1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし

各媒介契約の特徴

専属専任媒介契約

最も制約が多い契約形式です。売主自身が発見した買主との直接取引も禁止(業者を通じる必要あり)。業者にとって最も積極的に活動するインセンティブがあります。

専任媒介契約

1社のみに依頼しますが、売主が自分で見つけた買主との取引は可能です。バランスのよい契約形式として最も多く利用されます。

一般媒介契約

複数の業者に同時依頼できます。指定流通機構への登録義務・報告義務がないため、業者のモチベーションが低くなりがちです。

試験ポイント

数字(5日・7日・1週間・2週間)を媒介種類と対応させて覚えることが重要です。「専属専任=5日・毎週報告」「専任=7日・隔週報告」と覚えましょう。

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