google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 宅建業法:自ら売主規制(8種規制)の完全まとめ | 宅建合格部

宅建業法:自ら売主規制(8種規制)の完全まとめ

自ら売主規制とは

宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない者(一般消費者)を買主とする売買契約に特有の規制。消費者保護のため8つの規制があります(8種規制)。

8種規制の内容

  • ①自己の所有に属さない物件の売買契約締結の禁止
  • ②クーリングオフ
  • ③損害賠償額の予定等の制限(代金の20%が上限)
  • ④手付金額の制限(代金の20%が上限)
  • ⑤手付金等の保全措置
  • ⑥割賦販売の契約解除等の制限
  • ⑦担保責任(契約不適合責任)についての特約の制限
  • ⑧瑕疵担保履行法(資力確保義務)

適用されないケース

  • 買主が宅建業者の場合:8種規制は適用されない
  • 宅建業者が媒介・代理する場合:適用されない(売主が宅建業者に限る)

「宅建業者間取引は適用外」という点が毎年必ず出題されます。

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