自ら売主規制とは
宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない者(一般消費者)を買主とする売買契約に特有の規制。消費者保護のため8つの規制があります(8種規制)。
8種規制の内容
- ①自己の所有に属さない物件の売買契約締結の禁止
- ②クーリングオフ
- ③損害賠償額の予定等の制限(代金の20%が上限)
- ④手付金額の制限(代金の20%が上限)
- ⑤手付金等の保全措置
- ⑥割賦販売の契約解除等の制限
- ⑦担保責任(契約不適合責任)についての特約の制限
- ⑧瑕疵担保履行法(資力確保義務)
適用されないケース
- 買主が宅建業者の場合:8種規制は適用されない
- 宅建業者が媒介・代理する場合:適用されない(売主が宅建業者に限る)
「宅建業者間取引は適用外」という点が毎年必ず出題されます。


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