監督処分の体系
国土交通大臣・都道府県知事は、宅建業者に対して指示処分・業務停止処分・免許取消処分の監督処分を行うことができます。
処分の種類
- 指示処分:必要な措置を取るよう指示(最も軽い処分)
- 業務停止処分:最大1年以内の業務停止(特定事務所のみの停止も可)
- 免許取消処分:最も重い処分
聴聞手続き
業務停止処分・免許取消処分を行う前には、聴聞(行政手続法に基づく不利益処分の事前手続)を実施する義務があります。
監督処分の公告
指示処分・業務停止処分・免許取消処分を行った場合、国土交通大臣または都道府県知事は公告しなければなりません。なお、指示処分は公告不要です。
「指示→業務停止→免許取消」の順序と「業務停止以上は公告必要」をセットで覚えましょう。


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