連帯債務とは
複数の債務者が同一内容の債務について各自が全額の弁済義務を負う形態です。
絶対的効力事由(一人に生じた事実が全員に影響)
- 弁済・代物弁済・相殺
- 更改(当事者の合意による内容変更)
- 混同(債権者と債務者が同一人になること)
相対的効力事由(原則として他の債務者に影響なし)
履行の請求・時効の完成・免除等は原則として相対的効力のみ(ただし別段の合意で変更可能)。
保証債務とは
主債務者が弁済しない場合に、保証人が代わりに弁済する義務を負う制度です。
| 通常の保証 | 連帯保証 | |
|---|---|---|
| 催告の抗弁権 | あり | なし |
| 検索の抗弁権 | あり | なし |
| 分別の利益 | あり | なし |
求償権
保証人が弁済した場合、主債務者に対して求償権を取得します。連帯債務者の一人が弁済した場合も他の連帯債務者に対して各負担割合に応じた求償ができます。


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