錯誤(民法95条)
錯誤とは、意思表示の内容または動機に錯誤があった場合に、一定条件のもとで取消しができる制度です(2020年改正)。
- 表示の錯誤:意思と表示の不一致
- 動機の錯誤:動機が法律行為の基礎とされ、かつそれが表示されていた場合
- 要件:重要な錯誤であること+表意者に重大な過失がないこと(または相手方も錯誤であった等)
詐欺(民法96条)
相手方の詐欺による意思表示は取消し可能です。
- 相手方が行った詐欺:取消し可能、善意・無過失の第三者に対抗不可
- 第三者が行った詐欺:相手方が知っていた・知ることができた場合のみ取消し可能
強迫(民法96条)
強迫による意思表示は取消し可能です。詐欺と異なり、善意の第三者にも取消しを対抗できます(第三者を保護しない)。
| 詐欺 | 強迫 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取消し可能 | 取消し可能 |
| 善意第三者への対抗 | 不可 | 可 |


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