google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 意思表示の瑕疵|錯誤・詐欺・強迫の要件と取消し | 宅建合格部

意思表示の瑕疵|錯誤・詐欺・強迫の要件と取消し

錯誤(民法95条)

錯誤とは、意思表示の内容または動機に錯誤があった場合に、一定条件のもとで取消しができる制度です(2020年改正)。

  • 表示の錯誤:意思と表示の不一致
  • 動機の錯誤:動機が法律行為の基礎とされ、かつそれが表示されていた場合
  • 要件:重要な錯誤であること+表意者に重大な過失がないこと(または相手方も錯誤であった等)

詐欺(民法96条)

相手方の詐欺による意思表示は取消し可能です。

  • 相手方が行った詐欺:取消し可能、善意・無過失の第三者に対抗不可
  • 第三者が行った詐欺:相手方が知っていた・知ることができた場合のみ取消し可能

強迫(民法96条)

強迫による意思表示は取消し可能です。詐欺と異なり、善意の第三者にも取消しを対抗できます(第三者を保護しない)。

詐欺強迫
効果取消し可能取消し可能
善意第三者への対抗不可

コメント

タイトルとURLをコピーしました