google-site-verification=Kv20rqwWlHnaQOu-C05egQkmdpYZmsIgisRrNy7PYdA 民法:時効の基本と停止・完成猶予・更新 | 宅建合格部

民法:時効の基本と停止・完成猶予・更新

取得時効

  • 所有の意思を持って平穏・公然に占有
  • 善意・無過失:10年間の占有で取得時効成立
  • 悪意または有過失:20年間の占有で取得時効成立

消滅時効

債権は「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方で消滅します(2020年改正)。

完成猶予と更新(2020年改正後)

事由効果
裁判上の請求(訴え提起)完成猶予→確定判決等で更新
強制執行等完成猶予→終了で更新
承認更新(猶予なし)
催告6か月間の完成猶予のみ

試験のポイント

  • 改正前の「中断」は「更新」、「停止」は「完成猶予」に改称された
  • 「協議を行う旨の合意」による完成猶予も新設(1年以内)

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