取得時効
- 所有の意思を持って平穏・公然に占有
- 善意・無過失:10年間の占有で取得時効成立
- 悪意または有過失:20年間の占有で取得時効成立
消滅時効
債権は「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方で消滅します(2020年改正)。
完成猶予と更新(2020年改正後)
| 事由 | 効果 |
|---|---|
| 裁判上の請求(訴え提起) | 完成猶予→確定判決等で更新 |
| 強制執行等 | 完成猶予→終了で更新 |
| 承認 | 更新(猶予なし) |
| 催告 | 6か月間の完成猶予のみ |
試験のポイント
- 改正前の「中断」は「更新」、「停止」は「完成猶予」に改称された
- 「協議を行う旨の合意」による完成猶予も新設(1年以内)


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